オープンワークでの誹謗中傷や悪質な口コミは削除請求をしましょう。
この記事ではオープンワークの口コミでお悩みの皆様に向けて、口コミを削除する方法を弁護士が解説します。
なお、削除できるかどうかの判断は難しいです。まずは弁護士へのご相談をお勧めします。
目次
オープンワークの特徴と採用活動への影響
オープンワークとは、オープンワーク株式会社が運営している就職や転職のクチコミ情報サイトです。
オープンワークには、現社員や元社員の声として、企業の雰囲気、福利厚生、年収、実際の就労条件などの待遇に関する口コミが多数投稿されています。
企業のすべての口コミを見るには、以下のいずれかの方法をとる必要があります。
① 会社評価レポートに回答する(無料)
在籍中もしくは退職済みの社員が、その企業に関するレポートを回答することでほかのクチコミも閲覧できる特典です。
② 転職サービス登録プログラム(無料)
転職サービスに新規登録する特典としてクチコミを閲覧できるというものです。
③ WEB履歴書を入力(無料)
④ 有料プログラム(月1100円)
①会社評価レポートに回答する方法は、レポートの中で会社のクチコミを一定の文字数を入力しないと閲覧できない仕組みです。
そのため、転職活動をしており、他の企業のクチコミを閲覧したい求職者が書き込みをしていることが多いです。
オープンワークのサービス利用者は、就職活動や転職活動をしている求職者です。
オープンワークの情報は、現社員や元社員の現場の声という位置づけのため、求職者にとって信用性の高い情報です。
そのため、オープンワークに書き込まれた悪質なクチコミは、採用活動に及ぼす影響が大きいです。
オープンワークの運営方針と削除可能な口コミ
運営方針
投稿されたレポートを運営スタッフが目視で審査して、不適切な回答は非掲載の処置を行います。
ガイドラインに基づき不適切な投稿の掲載は行わないという運営方針です。
オープンワークで削除可能な口コミ
オープンワークでは、ガイドラインで以下のような禁止行為を定めています。禁止行為に該当する口コミは削除できる可能性があります。
経験に基づかない内容の投稿(憶測、伝聞、噂など)
NG例
「課長として〇年働ければ部長になれるという噂」
事実確認できていない事柄について思い込みによる断定的な表現
NG例
「経営陣は全員が仕事をしていない」
誇張表現、虚偽の投稿
NG例
「この会社では大学卒でなければ人ではない」
個人が特定できる投稿
NG例
「小林部長の方針で」
定性的な事柄について偏った独断的な表現
NG例
「課長以上は全員全く能力がない」
誹謗中傷や威力妨害など不適切な投稿
など
オープンワークに口コミ削除の請求を行う方法
オープンワークに口コミ削除の請求を行う方法は、裁判外の任意請求と裁判上の請求の2つがあります。
任意の削除請求
裁判上の請求
投稿の削除にかかる時間
投稿の削除には時間がかかります。
削除請求を行う場合、書類の準備や審査の時間がかかります。任意の削除請求で1カ月程度、裁判上の請求で2~3か月程度はかかります。
採用活動を始める前に削除しておきたい投稿があるときは、早めに着手することをおすすめします。
弁護士に依頼すべき理由
オープンワークの口コミの削除を弁護士に依頼すべき理由は、以下の3つです。
(1) 法的観点に基づいた削除理由を作成します
悪い口コミという理由だけでは削除はできません。法的観点に基づき、権利侵害の理由を説得的に記述することが重要です。
そのため、削除理由の作成は弁護士に依頼すべきです。
(2) 削除の仮処分や発信者の特定手続も可能です
任意削除請求を行っても削除の対応を取らないときは、裁判所の手続を利用する必要があります。
裁判所を利用する削除の仮処分や投稿者の特定の手続きは、経験と専門的な知識が必要です。
経験ある弁護士が、会社のご意向に沿った最適な手続選択を行います。
(3) 会社で対応する手間が減り、時間も短縮できます
会社側で一から対応しようと思うと、手探りの状態から調べながら対応することになり、手間と時間がかかります。
弁護士に依頼することで、会社で対応する手間が減ります。効率的に手続きを進めることで時間の短縮にもつながります。
まとめ:オープンワークへの削除請求
オープンワークに口コミ削除の請求を行う方法は、裁判外の任意請求と裁判上の請求の2つです。
オープンワークのクチコミは求職者にとって信用性が高いため、悪質なクチコミが採用活動に及ぼす影響は大きいです。
オープンワークの削除請求は、詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。
※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。