この記事では投稿者の特定をしたい方に向けて、投稿者を特定するまでの流れや早期に行う必要性を弁護士が解説します。
なお、投稿者の特定の判断は難しいです。
まずは弁護士へのご相談をお勧めします。
目次
弁護士に相談した方がいいかどうかのポイント
「口コミや迷惑動画を投稿した人物を特定したい」
「ただ、どうすればいいのかわからない」
インターネットやSNSを利用していると投稿者を特定したいことがあります。
次のような理由で投稿者を特定したいときは、一度弁護士にご相談ください。
- 誹謗中傷の内容がお客さんや患者さんからの投稿には思えない。内容からして同業者が投稿した疑いがあるので、投稿者を調べてほしい。
- 会社のサービスのことで嘘の事実を投稿され信用が低下してしまった。投稿者に損害賠償請求をしたい。
- 会社の従業員が誹謗中傷されている。従業員やスタッフのためにも投稿者を特定したい。
- 迷惑動画の投稿で会社のサービスの信用や衛生管理に関する信用が低下した。投稿者へ責任追及したい
弁護士は投稿者を特定する手続を代理することができます。
費用が心配という方も、初回相談は無料ですので一度ご相談ください。
投稿者を特定する手段
投稿者を特定するには次のような方法があります。
- サイト管理者に対して任意の開示請求
- 発信者情報開示命令申立
- 発信者情報開示仮処分
- 発信者情報開示訴訟
それぞれの手続にはメリットやデメリットがあります。詳細は詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。
投稿者を特定するまでの流れ
投稿者を特定するまでの流れは次の通りです。
サイト管理者に対して発信者情報開示命令を利用する場合
↓拒否
※ご契約から投稿者が特定できるまで2~3か月程度の時間がかかります。
サイト管理者に対して仮処分を利用する場合
↓拒否
※ご契約から投稿者が特定できるまで2~3か月程度の時間がかかります。
サイト管理者に対して訴訟をする場合
↓拒否
投稿者を特定するためにはスピードが肝心
投稿者を特定したいときは、投稿をみつけたら速やかに弁護士にご相談ください。
投稿者の痕跡(IPアドレス)は、インターネットをつなぐプロバイダにいつまでも残っていません。3~6カ月程度で消えてしまうことが多いのが実情です。
つまり、投稿者特定の手続きを行わないまま放置すると、投稿者の個人情報にたどりつけない可能性がどんどん高くなります。
他方で、投稿者特定のための手続きを早く行えば行うほど、投稿者の個人情報にたどりつける可能性が高くなります。
また検討できる選択肢の手段も多くなります。
投稿者を特定するにはスピードが肝心です。
まとめ:投稿者の特定
投稿者を特定する方法は①サイト管理者に対して任意の開示請求②発信者情報開示命令申立③発信者情報開示仮処分④発信者情報開示訴訟があります。
投稿者の特定はスピードが大切です。まずは詳しい弁護士へのご相談をお勧めします。
※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。