加害者の処罰を望むときは刑事告訴をしましょう。

この記事では加害者を処罰して欲しい方に向けて、刑事手続の流れや刑事告訴をお勧めするケースを弁護士が解説します。

なお、警察対応は難しいです。まずは弁護士へのご相談をお勧めします。

目次

弁護士に相談した方がいいかどうかのポイント

「誹謗中傷を行った犯人を刑事訴追したい」

「迷惑動画で業務を妨害した犯人を刑事訴追したい」

投稿者を特定した後、刑事訴追を検討する企業様も多いかと思います。

刑事訴追までした方がいいのかどうかも悩まれるポイントかと思います。

次のような理由で刑事訴追を検討している企業様は弁護士にご相談ください。

  • 誹謗中傷の内容がひどい。企業の社会的信用を維持するため毅然とした対応をとりたい。
  • 迷惑動画の内容が企業の社会的信用を失墜するものである。損害賠償だけでは解決できない。
  • 誹謗中傷や迷惑動画に毅然とした対応をとり、今後の再発防止につなげたい。
  • お客様や従業員に適切な対応をとったことを示したい。

刑事手続の流れ

刑事手続の解決までの流れは次の通りです。

Step1
投稿者特定
Step2
刑事告訴を行うのかご相談
Step3
ご契約
Step4
告訴状の作成
Step5
管轄警察署に告訴状の提出
Step6
担当刑事と面談
Step7
捜査の進捗について定期的に確認
Step8
起訴
解決
判決

※不起訴や略式起訴の可能性もあります。

刑事告訴は早めの着手がおすすめ

名誉毀損や侮辱罪で刑事告訴できる期間は6カ月と短いです

名誉毀損罪や侮辱罪は、被害者による告訴が必要な親告罪です。犯人を知った時から6カ月以内に告訴する必要があります。

投稿者が分かってから6カ月が刑事告訴のタイムリミットです。

注 刑法232条、刑事訴訟法235条参照

業務妨害罪には刑事告訴の期間は定められていませんが早めの着手がおすすめです

名誉毀損罪や侮辱罪と違って、業務妨害罪は6カ月のタイムリミットはありません。

しかし①名誉毀損罪や侮辱罪②業務妨害罪のいずれが成立するかは告訴段階でははっきりわかりません。

業務妨害罪での告訴も早めの着手をおすすめします。

刑事告訴をおすすめするケース

迷惑動画の投稿や企業への誹謗中傷により、企業の社会的信用が著しく毀損する事案は多いです。

たとえば飲食店であれば、食品衛生の安心安全は重大な使命です。衛生面で問題のある投稿は、飲食店の信用問題にかかわる重大事項です。

このような企業の社会的信用は金銭賠償で補償できるものではありません。毅然とした対応をとったことが企業の社会的信用を回復するため重要になります。

再発防止の観点からも、毅然とした対応が望ましいことが多いです。

社会的信用の維持や再発防止のため刑事告訴を検討しましょう。

まとめ:刑事告訴

刑事告訴には6カ月以内などの期間制限があります。刑事告訴は早めの着手がおすすめです。

社会的信用の維持や再発防止のため刑事告訴を検討しましょう。

問題があるときは弁護士にご相談下さい。

監修者:よつば総合法律事務所 弁護士 辻悠祐
プロフィール

大阪弁護士会所属弁護士。よつば総合法律事務所大阪事務所所長。企業法務チームに所属。インターネット上の誹謗中傷の対応、企業及びクリニックの顧問業務、使用者側の労働問題などを担当している。

※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。

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