次のような疑問はございませんか?
「誹謗中傷と批判の違いは何?」
「誹謗中傷はどこからが違法となる?」
「誹謗中傷が違法となったら訴えられる?」
「クチコミに投稿した内容が誹謗中傷として違法にならないか心配」
この記事では、批判を超えた誹謗中傷が違法となって、刑事罰や損害賠償の対象となるかどうかについて、事例を踏まえて弁護士が解説します。
刑事罰や損害賠償の対象となるかどうかの判断は難しいです。誹謗中傷で困ったときは、早めに弁護士にご相談ください。
目次
1. 誹謗中傷の意味
誹謗中傷の意味
誹謗中傷とはどのような意味でしょうか?
辞書によると、誹謗中傷の意味は次のとおりです。
誹謗中傷とは、根拠のない悪口を言いふらして他人の名誉を損なう行いのことである。
「誹謗」は「人の悪口を言う」ことであり、「中傷」は「根拠のない内容で人を貶める」ことである。厳密な意味は異なるが、どちらも悪意を持って他人を攻撃する行為である点は共通しており、類語の関係に位置づけられる。
(新語時事用語辞典から引用)
つまり、国語的な意味では、誹謗と中傷は異なります。
しかし、どちらも悪意を持って他人を攻撃する行為という点で共通しているとして、一緒に使われることが多いです。
誹謗中傷と批判の違い
批判とはどのような意味でしょうか?
辞書によると、批判の意味は次のとおりです。
- 物事に検討を加えて、判定・評価すること。「事の適否を批判する」「批判力を養う」
- 人の言動・仕事などの誤りや欠点を指摘し、正すべきであるとして論じること。「周囲の批判を受ける」「政府を批判する」
- 哲学で、認識・学説の基盤を原理的に研究し、その成立する条件などを明らかにすること。
(新語時事用語辞典から引用)
批判についてはいくつか意味がありますが、誹謗中傷と異なり、批判の意味はネガティブなものではないです。
批判は誹謗中傷と異なり、物事に対して判定や評価をする、問題のある点について指摘をして、自己の見解に基づき意見を主張するという意味で使われているといえます。
誹謗中傷と異なり、根拠のない悪口を言いふらす行為を批判とはいいません。
2. 誹謗中傷はどこからが違法となるのか
誹謗中傷は、嘘の事実をでっちあげるパターンと侮辱表現で罵るパターンがあります。
誹謗中傷のパターンごとに違法となるケースを説明します。
誹謗中傷が名誉毀損で違法となる場合
嘘の事実をでっちあげるパターンの誹謗中傷は、名誉毀損として違法となることがあります。違法になると次の可能性があります。
- 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮or50万円以下の罰金)(刑法230条)
- 民事上の損害賠償責任
名誉毀損の要件
刑法では、次のように名誉毀損の要件を定めています。
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
「事実の有無にかかわらず」と規定されていることから分かるとおり、投稿内容が真実かどうかにかかわらず、社会的評価を低下させる行為は名誉毀損の要件はみたすことになります。
しかし、次のとおりの規定があるので、①公共の利害に関する事実、②公益を図る目的、③真実であることの証明があったときは、名誉毀損は違法ではなくなります。
第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
嘘の事実をでっちあげるパターンの誹謗中傷は違法か
たとえば、SNSで嘘の事実をでっちあげて誹謗中傷を行った場合は、次の理由で違法となると考えます。
① 公然と事実を摘示
SNSは不特定多数が閲覧するので、この要件を満たします。
② 人の名誉を毀損
投稿内容によりますが、投稿の対象者が分かる状態で噓の事実をでっちあげる行為は対象者の社会的評価を低下させるので、この要件を満たします。
③ 公共の利害に関する事実、公益を図る目的、真実であることの証明
噓の事実をでっちあげる行為に、公益を図る目的は認められません。また、真実であることの証明もできないです。
このように、噓の事実をでっちあげて誹謗中傷することは名誉毀損となり違法です。
噓の事実をでっちあげるというのは、もともとあった事実に対して過度に脚色する場合も含みます。
投稿する際は、自分の投稿が名誉毀損にあたらないか慎重に検討しましょう。
誹謗中傷が侮辱罪や名誉感情侵害で違法となる場合
侮辱表現で罵るパターンの誹謗中傷は、違法となることがあります。違法になると次の可能性があります。
- 侮辱罪として刑事罰(1年以下の懲役若しくは禁錮or30万円以下の罰金or拘留若しくは科料)(刑法231条)
- 名誉感情侵害に基づく民事上の損害賠償責任
刑事上の侮辱罪と民事上の名誉感情の侵害の違い
刑事上の侮辱罪と民事上の名誉感情の侵害は、異なる点が複数あります。
具体的には次のとおりです。
刑事上の責任発生(侮辱罪)
- 投稿内容から対象者の社会的評価が低下したのかという視点で考える
- 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者が処罰対象となる
- 刑法上の侮辱は、人に対する社会的評価等を害する危険を含んだ軽蔑の表示があるのかどうかという視点で考える
- 刑法上の侮辱罪は、法人を被害者とする場合においても成立する
民事上の責任発生(名誉感情侵害)
- 名誉感情(簡単にいうとプライドです)の侵害があったのかという視点で考える
- 社会通念上許される限度を超える侮辱行為なのかという視点で違法かどうかを考える
- 名誉感情侵害は、法人の場合は主張できない
誹謗中傷が違法となる場合の投稿者の責任
違法な誹謗中傷を行った場合の投稿者の責任をまとめます。
投稿者は、刑事罰や損害賠償責任を負う可能性があります。安易な投稿には注意が必要です。
【刑事上の責任】
名誉毀損罪・・・3年以下の懲役若しくは禁錮or50万円以下の罰金
侮辱罪・・・1年以下の懲役or禁錮or30万円以下の罰金or拘留若しくは科料
【民事上の責任】
名誉毀損・・・損害賠償責任
名誉感情侵害・・・損害賠償責任
3. 違法な誹謗中傷は訴えられるのか
違法な誹謗中傷は、刑事・民事の両面で訴えることができます。
具体的には、刑事罰を追及したい場合は刑事告訴、民事上の責任を追及したい場合は損害賠償請求という手段で訴えることが可能です。
各手段には、次のとおり、期間制限があることも注意しましょう。
- 名誉毀損罪や侮辱罪を問いたい場合は、刑事告訴が必要です(刑法232条)
- 刑事告訴が可能な期間は、投稿者を知った日から6か月と極めて短いです(刑事訴訟法235条)
- 損害賠償は、投稿と投稿者を知った時から3年間です(民法724条1号)
- 損害賠償は、投稿や投稿者を知らなくても、20年経過すると請求できないです(民法724条2号)
4. 名誉毀損の事例
事例1:サービス残業させてブラックである旨の投稿に名誉毀損が認められた事例(東京地方裁判所令和2年12月24日判決)
投稿内容
被害者(会社)側の主張
プロバイダ側の主張
裁判所の判断
弁護士のコメント
掲示板サイトの文脈から、「サビ残」とはサービス残業のことで、「かなりブラック」という記載はブラック企業であると読み取れる内容であったことから、裁判所は名誉毀損を認定しています。
サービス残業とは、一般的に時間外手当が支給されない残業のことをいいます。
ブラック企業とは、一般的に、労働法の規定する範囲を逸脱したような劣悪な勤務環境や過酷な労働を強いる企業のことを意味します。
裁判所は、このような用語の定義から、プロバイダ側の主張(具体的な事実は摘示しておらず個人の意見感想である)を認めずに具体的な事実の摘示があって、社会的評価が低下する内容であると認定しています。
私の経験上も、残業代が支払われないなど労働基準法に違反している旨の投稿は社会的評価の低下は問題なく認められている印象はあります。
あとは、その投稿が事実ではないことの証明をどのように行うのかという点が重要となります。
事例2:性的関係がある旨の投稿に名誉毀損が認められた事例
(東京地方裁判所令和元年12月26日判決)
投稿内容
被害者(会社)側の主張
プロバイダ側の主張
裁判所の判断
法人内における倫理的な欠如の印象を与えるものであるから法人の社会的評価を低下させる。
弁護士のコメント
この裁判では、法人の名誉毀損を認めています。
従業員間の不倫、性的関係の投稿が行われた際は、従業員の名誉毀損と法人の名誉毀損に分けて考える必要があります。
私の経験では、投稿対象となった従業員の名誉毀損は認められやすく、法人の名誉毀損が成立するかについては争いになりやすいです。
従業員間で不倫や性的関係があったとしても、個々人の問題ともいえるため、法人の評価の低下には直結しないです。
しかし、本件投稿のように、抱かれているから給料が高いといった記載がある場合は、給与と性的関係が結びつけて投稿されているため、単に個々人の問題とはいえません。
そのため、本裁判事例のように、法人の社会的評価の低下を認定したことは妥当な判断だと思います。
事例3:ハラスメント等を放置している旨の投稿に名誉毀損が認められた事例(東京地方裁判所令和3年5月31日判決)
投稿内容
「必要な連絡をわざと伝えず、集団で嘲笑」(記事1)
「ハラスメントは必要悪らしい」(記事2)
被害者側(会社)の主張
② 記事2は、セクハラ・パワハラなどのハラスメント行為は、必要悪として許容されているとの事実が摘示されていると読める。ハラスメントが許されているとの印象を与え、社会的評価を低下させる。
プロバイダ側の主張
② 本件記事2は、何らの具体的な事実も摘示せずに、投稿者の意見を述べる裸の意見論評である上、内容としても会社についての評価を節度ある表現で批判的に述べているにすぎないから、違法となるような社会的評価の低下はない。
裁判所の判断
① 必要な連絡をわざと伝えないまま、連絡を受けなかった従業員を、他の複数の従業員が嘲笑するといった嫌がらせ行為が見受けられること(記事1)
②ハラスメントが必要悪であると評価する従業員が所属し、この状態が是正されていないこと(記事2)
上記のような従業員に対する嫌がらせが行われ、又は、ハラスメントを必要悪として許容する従業員が所属しており、更には企業としてこれらの問題について適切に指導又は是正することができていないといった認識が伝わることで会社の社会的評価が低下するため名誉権侵害は認められる。
弁護士のコメント
この裁判では、投稿内容から直接読み取れる事実だけではなく、投稿が意味している事実を詳細に判断している点に特徴があります。
「ハラスメントは必要悪らしい」という投稿は、投稿者の批判的な意見と理解することもできますが、裁判所は、ハラスメントが必要悪であると評価する従業員が所属し、この状態が是正されていない事実摘示があるとより踏み込んだ判断をしています。
ハラスメントには様々な種類があります。
企業のクチコミで、元従業員と思われる人物から、セクハラ、パワハラといった投稿がされるケースも多いです。このような投稿は、文脈を踏まえてどのような事実を摘示しているのか、また投稿内容が事実ではないことをどのように立証するのかが重要となってきます。
5.名誉感情侵害/侮辱罪の事例
事例1:「人間のクズ」という表現に名誉感情侵害が認められた事例
(東京地方裁判所平成29年11月24日判決)
投稿内容
「自分の力だけで生きた事のない貴方は、人間のクズだ!」
「ヘドが出るほど情けない男」
被害者側の主張
プロバイダ側の主張
裁判所の判断
よって、本件コメントは被害者の名誉感情を侵害するものである。
弁護士のコメント
裁判所は、侮辱表現のすべてを名誉感情侵害として違法と判断するわけではありません。
社会通念上許容される限度を超えた侮辱行為に限り名誉感情の侵害を認定します。
しかし、社会通念上許容される限度は曖昧な基準で分かりにくいです。そのため、どのような侮辱表現が名誉感情侵害となるかは過去の裁判例を参考にします。
過去の裁判例を踏まえると、侮辱表現が重ねて行われているケースは名誉感情侵害が認定されやすい傾向にあるといえます。
たとえば、この事例で考えると「自分の力だけで生きた事がない貴方」「情けない男」といった表現のみでは、名誉感情侵害の認定までは難しいように思います。
「人間のクズだ!」「ヘドが出るほど」と侮辱表現を重ねて行われている点も名誉感情侵害の認定につながったポイントだと考えます。
事例2:詐欺などの投稿に対して侮辱罪が認められた事例
(参照元:法制審議会刑事法(侮辱罪の法定刑関係)部会 第1回会議配布資料:侮辱罪の事例集)
投稿内容
結論
弁護士のコメント
この事例は侮辱罪の刑罰が厳重化される前の事例です。そのため、結論の科料金額は、現在侮辱を行った場合の刑罰と同様ではない可能性があります。
令和4(2022)年7月7日から侮辱罪は厳重化されており、従来から次のとおり刑罰が重くなっています。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
刑罰の内容 | 拘留または科料 ※拘留:1日以上30日未満、刑事施設に拘置する刑 ※科料:1,000円以上1万円未満の金銭を支払う刑 |
のいずれか |
「詐欺」という表現は、具体的な文脈によっては名誉毀損にもなり得る表現です。
たとえば、相手が騙すつもりで嘘などついてお金を騙し取られたという意味で使われている場合は具体的な事実を摘示しているとして、名誉毀損が成立する可能性があります。
しかし、詐欺は多くのケースで納得できないという不満の表現として使われます。
この投稿も、不満の表現としての意味が強いことから侮辱罪とされたのかと思います。
事例3:パワハラをしているような人物である旨の投稿に対して侮辱罪が認められた事例
(参照元:法制審議会刑事法(侮辱罪の法定刑関係)部会 第1回会議配布資料:侮辱罪の事例集)
投稿内容
結論
弁護士のコメント
この事例は侮辱罪の刑罰が厳重化される前の事例です。そのため、結論の科料金額は、現在侮辱を行った場合の刑罰と異なる可能性があります。
「パワハラ」という表現は、具体的な文脈によっては名誉毀損にもなり得る表現です。
この事例では、パワハラ行為よりも、相手を侮辱する表現に重点が置かれていたこと、また記載が曖昧でパワハラの事実摘示が真実かどうかの証明が困難との判断で侮辱罪として扱われたのかもしれません。
6.まとめ:違法な誹謗中傷を民事・刑事の両方で訴えられる可能性があります
違法な誹謗中傷は、刑事罰と損害賠償の対象となり得ます。
刑事罰を問いたいときは刑事告訴ができます。金銭を請求したいときは損害賠償の請求もできます。
もっとも、刑事罰や損害賠償の対象となるかの判断は難しいです。また、期間制限もありますので早く行動する必要があります。
誹謗中傷でお困りの方はぜひ一度ご相談ください。
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※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。