誹謗中傷をした投稿者を特定・調査したい場合にとるべき重要な行動があります。

この記事では、誹謗中傷でお困りの方に向けて、投稿者を特定・調査したい場合にとるべき行動3選を解説します。

目次

とるべき行動①:誹謗中傷の証拠を残すこと

証拠として残しておくことの必要性

投稿者を調査・特定するためには、誹謗中傷されたことを証拠として記録しておくことが重要です。問題の投稿が削除されてしまうと、誹謗中傷の事実の証明が難しくなるためです。

Googleクチコミ、X(旧Twitter)など多くのサイトで投稿者は投稿を削除できます。投稿した後に、「言い過ぎた」「法的な請求をされるのが怖い」と考えて、後日投稿を削除するケースがあります。

誹謗中傷をされた証拠がないと投稿者を調査・特定することは困難です。投稿を削除されても対応できるように、誹謗中傷の証拠を残すことは極めて重要です。

証拠として残すための方法

証拠として記録する方法には次の方法があります。投稿内容だけではなく、URLと投稿日時が分かるように記録しておくことがポイントです。

スクリーンショットによる証拠化

証拠として残すために、パソコンでスクリーンショットすることをおすすめします。

Windowsの場合は、Shiftキー+Windowsキー+Sキーを同時に押すと、撮影したい領域を選択できる画面になります。

スクリーンショットの範囲を選択するときは、少なくとも、投稿内容+URL+投稿日時が分かるように範囲選択をしてください。

必要な撮影範囲が漏れていないか心配なときは、全画面モードでスクリーンショットすることをおすすめします。

URLを保存するときに、自分のブックマークの表示部分まで撮影することに抵抗があるかもしれません。

そのときは、Ctrlキー+Shiftキー+Bキーを同時に押すとブックマークの表示が消えるので、その状態でスクリーンショットを撮影します。

スマートフォンでスクリーンショットする方法もあります。もっとも、URLをすべて表示するのが難しいケースもあるので、パソコンでスクリーンショットをするのがおすすめです。


ブックマークの表示を消した状態

※以下がブックマークが表示された状態になります。赤線で囲ってある箇所がブックマークです。


投稿内容+URL+投稿日時が分かるようスクリーンショットできている状態


スクリーンショットが不十分な例①-URLの撮影が漏れている


スクリーンショットが不十分な例②-投稿日時の記載が漏れている

印刷による証拠化

スクリーンショットでは撮影範囲の選択などの操作が必要です。スクリーンショット漏れのことも考えると、印刷による証拠化も有効な手段です。

印刷するときは必ず「ヘッダーとフッター」にチェックをして、印刷物にURLが漏れなく印字されているか確認してください。

印刷は必ずしも紙で行う必要はありません。「PDFに保存」という機能もあるので、PDFデータとして保存しておく方法もおすすめです。

PDFデータとして保存するときは、保存したときにデータが破損していないか、データを開くことができるかも確認しましょう。

とるべき行動②:投稿された日時の確認

匿名の投稿について、投稿者を調査・特定するルートには次の2つがあります。

① サイトに登録されている投稿者の個人情報(電話番号・メールアドレスなど)の開示を受ける方法

② IPアドレスの開示を受けて投稿者のプロバイダを調査して契約者情報の開示を受ける方法

②のルートの場合は、プロバイダ(KDDI、ソフトバンク、NTTなど)がIPアドレスを保全している期間は短く、約3か月程度で削除されることが多いという特徴があります。

そのため、個人情報を登録することなく書き込みを行えるサイトの場合(例:掲示板サイト)は、投稿を発見後すぐに弁護士にご相談いただく必要があります。

投稿から3か月以上経過しているときは、投稿者を特定できる可能性はかなり低くなります。

とるべき行動③:誹謗中傷分野に詳しい弁護士への相談

誹謗中傷を発見したときは、詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

投稿から時間が経つと、投稿が削除される可能性、IPアドレスの保存期間内に手続きが間に合わない可能性が高まります。

弁護士に相談するときは、次の準備をしておくとスムーズに進められます。

  • 誹謗中傷の投稿URLをまとめておく
  • 投稿を印刷(PDF保存)しておき事前に共有

まとめ:誹謗中傷の投稿者を調査したい場合にとるべき行動

誹謗中傷の投稿者を調査したい場合にとるべき行動は、次の3つです。

  1. 誹謗中傷の証拠を残すこと
  2. 投稿された日時の確認
  3. 誹謗中傷分野に詳しい弁護士への相談
証拠を残す方法としては、スクリーンショットによる証拠化と印刷(PDF保存)による証拠化があります。

URLは非常に重要ですので、漏れがないように記録するのがポイントです。

誹謗中傷の投稿を発見したときは、早めに弁護士へのご相談をおすすめします。

監修者:よつば総合法律事務所 弁護士 辻悠祐
プロフィール

大阪弁護士会所属弁護士。よつば総合法律事務所大阪事務所所長。企業法務チームに所属。インターネット上の誹謗中傷の対応、企業及びクリニックの顧問業務、使用者側の労働問題などを担当している。